総務省、KDDIの個人情報漏えい事案に対し勧告を行う
総務省は9日、本年1月に発覚したKDDI株式会社における個人情報の漏えい事案について、個人の権利利益を保護するために必要な措置をとるよう個人情報保護法第34条第1項に基づき、勧告を行った事を公表した。
勧告に至った経緯として、(1)個人データを記録した光磁気ディスクの取扱いが不適切であったこと、(2)委託先に対する指導・監督が徹底されていなかったことなど、個人情報の管理体制が不十分であったことと、昨年6月にインターネット接続サービスの顧客情報約400万件の漏えい事案が発覚し、同年9月に総務省から再発防止に努めるよう厳重注意を受けたにもかかわらず、再び大規模な個人情報漏えい事案を発生させたことで、個人データに係る安全管理措置等に重大な問題があったと認められたため。
総務省は上記の経緯を踏まえ、9日付けでKDDIに対し、個人の権利利益を保護するために必要な措置をとるよう個人情報保護法第34条第1項に基づき、下記の勧告を行った。
勧告の内容は、(1)個人データの安全管理のための措置の徹底、(2)個人データの安全管理を図るための委託先に対する監督の徹底の2点で、平成19年4月9日までに報告することとしている。
総務省【http://www.soumu.go.jp/】
個人情報の漏えい事案に関するKDDI株式会社に対する勧告
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