日本情報処理開発協会、「プライバシーマーク制度設置及び運営要領」を改正
日本情報処理開発協会は、認定の一時停止の導入と「プライバシーマーク制度設置及び運営要領」の改正について発表した。
プライバシーマーク制度の運用において、事故の軽重にかかわらず報告を求めた上で、適正に対処するための指導・処分等の措置を講じている。取消し以外の措置については、付与認定の権利は保有したままになっており、同じ欠格のレベルに該当する事故でも、認定事業者と申請事業者の対応が必ずしも公平な措置となっていない場合が考えられる。そこで最も重い「取り消し」までに至らないがそれに近い場合への対応として「認定の一時停止」の措置を設け、措置の区分と欠格レベルの判断基準の見直し、それに伴い「プライバシーマーク制度設置及び運営要領」の改正を行った。
財団法人 日本情報処理開発協会【http://www.jipdec.jp/】
プライバシーマーク制度
認定の一時停止の導入と「プライバシーマーク制度設置及び運営要領」の改正について
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